2008年10月26日

新エネルギー調達義務、石油・ガス会社に拡大 温暖化、燃料高踏まえ このエントリーを含むはてなブックマーク はてなブックマーク - 新エネルギー調達義務、石油・ガス会社に拡大 温暖化、燃料高踏まえ

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 経済産業省は7日、石油以外のエネルギーの利用を促す「石油代替エネルギー法」を抜本的に見直すと発表した。ガス会社や石油会社に対し、植物を原料としたバイオ燃料など新エネルギーの調達を義務付ける。来年の通常国会での関連法案の成立を目指す。

 同法は現在も電力会社に新エネルギーの利用を義務づけているが、最近の燃料価格高騰や地球温暖化問題の深刻化を踏まえ、適用範囲を広げることにした。同法制定(80年)以来の抜本的見直しで、10日から総合資源エネルギー調査会総合部会(経産相の諮問機関)で検討を始める。

 経産省は同法見直しなどにより、国内のエネルギー供給に占める新エネルギーの割合を現在の3%から30年に7%へ引き上げたい考えだ。

抜粋 毎日新聞

・コメント
 こういった取り組みは、欧州を初め現在石油依存脱却のため各国で行われています。

 CO2排出論議は石油価格に依存するところもあり、経済効率が優先されるところがあります。石油価格が安ければ、石油を使ったほうがいいし、高くなれば代替エネルギーを使ったほうが経済効率がいいからというのは当然ですね。

 当初の発電などにかかる環境負荷コストは、石油のものよりも大きいと思いますが、環境負荷の点を考えると間違いなく代替エネルギーを使ったほうがいいです。

 効率・採算性・技術・規模で言えば石油はかなり先行しています。それに追いつくぐらい代替エネルギーも拡大しないと生産性で比較することができません。とりあえず広めていかないことには、一向に環境負荷コストの低減ができないからです。

 エネルギー戦略上の問題もあります。長い長いシーレーンを保護するために軍事費、外交費を含め、国は莫大な費用を投下しています。自国で生産できればこの部分も減らすことができます。

 国として総合的にエネルギー自給率を高めることは国内の安定につながることは間違いありません。


参考 石油代替エネルギー法 EICNET
 エネルギーの安定的かつ適切な供給の観点から、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進する法的枠組みとして、1980年に制定された。経済産業省所管。同法で定める「石油代替エネルギー」とは、第2条に定められた、(1)石油(原油、揮発油、重油等省令で定める石油製品を含む、以下同じ)以外の燃焼の用に供されるもの、(2)石油以外を熱源とする熱、(3)石油以外を熱源とする熱を変換して得られる動力、(4) 石油以外から得る動力を変換して得られる電気―をいう。
また、「石油代替エネルギーの供給目標」(閣議決定)の策定・公表と、(独法)新エネルギー・産業技術総合開発機構が実施する各種事業を規定している。

なお、石油代替エネルギーの供給目標では、開発及び導入を行うべき石油代替エネルギーの種類とそれぞれの供給数量の目標を定めている。その達成に向けて、環境の保全に留意すること、またエネルギーの需要及び石油の供給の長期見通し、石油代替エネルギーの開発状況等の事情の変動によって必要が認められる場合に改定することとされている。

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posted by kei at 05:38 | Comment(0) | TrackBack(0) | エコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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